勤続1年未満でも失業保険は5ヶ月もらえる?
2010年 05月 19日
ご存知の方は多いはずですが、失業給付金を支給されるには雇用保険への加入暦1年(倒産や解雇など会社都合で離職の方は、賃金の支払い対象となった11日以上の労働がある月が6ヶ月、雇用保険に加入期間6ヶ月以上でもOK)が必要です。支給対象者は「働ける健康状態と環境があり、働きたい意思があり、積極的に就職活動を行っているのに、就業できない状態」の人です。
勤続年数10年以内の人は、自己都合で退職だと90日支給(障害者の方は年令によって300日から360日支給)というのは皆さんよく聞かれますよね。この場合、給付金も離職後すぐにはもらえず、3ヶ月という給付制限(待つ期間)があります。
さて、以下では俗に言う「会社理由」で離職した場合の給付日数をみていきたいと思います。
【会社理由の場合の給付日数(左の数字は年齢です)】
(被保険者期間が1年未満)
全年齢 90日
(被保険者期間が1年以上5年未満)
~45未満 90日
45~60未満 180日
60~65未満 150日
(被保険者期間が5年以上10年未満)
~30未満 120日
30~45未満 180日
45~60未満 240日
60~65未満 180日
(被保険者期間が10年以上20年未満)
~30未満 180日
30~35未満 210日
35~45未満 240日
45~60未満 270日
60~65未満 210日
(被保険者期間20年以上)
30~35未満 240日
35~45未満 270日
45~60未満 330日
60~65未満 240日
*上記表については障害者の方の場合の情報は割愛しました、ご了承ください。
<その他のマメ情報>
すべて「雇用保険受給資格者のしおり」をもとに
意訳もありますので正確な情報は個人でご確認くださいね!
☆雇用保険はアルバイト、パート、派遣就業の場合も一週間の所定労働時間が20時間以上であったり、6ヶ月以上の雇用が見込まれていたり(契約更新含む)、労働条件によっては加入が義務付けられています。残念ながら雇用保険を収めていないと失業給付金はもらえません。
☆給付金は指定した口座に3日~7日で振り込まれ(大手銀行は3日みたいですね)、税金はかかりません。
☆申請の日後すぐに支給ではなく、7日間の「待機期間」というものがあります。最初の給付金は14日分、あとは28日分ずつ支給されていきます。
☆HWに必ずいかなければいけない毎月の認定日などの曜日は基本決まってきます。一番最初の受給申請にいった日で決まります。例えば申請が月曜日だと、次に参加しなければいけない説明会(時間が指定され、2Hくらいかかります)は翌週の月曜日、初回認定日がその2週間後の月曜、次回以降の認定日も月曜となります。自分の都合のよい曜日を選んでに一番最初に申請にいったほうが得策ですね。
☆急な病気などで失業認定にHWにすぐにいけない方は、HWに電話して相談できます。基本手当てを受けられる期間は離職の日の翌日から1年間ですが、以下に述べる延長措置など例外もあります。基本、長期の病気(うつ病などの精神疾患などの含め)や怪我ですぐに就業できないときは、失業給付を受けられません。妊娠、出産、育児、親の看護、結婚で家事に専念、自営業なども同様です。そのような場合、受給期間の延長ができます。最大3年間の延長が可能だそうです。
☆HWに求職申し込み後に病気やけがで就業できなくなった場合には、基本手当てのかわりに傷病手当が支給されます。ただし、加入している健康保険や労災などで手当てが支給される場合にはもらえません。つまりダブル受給はNGです。
☆基本手当ての日額上限(つまりこれ以上はもらえません)
~29歳 6,290円
30~44歳 6,990円
45~59歳 7,685円
60~64歳 6,700円
最低額は全年令共通で 1,640円
基本手当ては毎年8月1日以降、平均給与額の変動比率に応じて変更されることがあるそうです。
☆再就職が早く決まった場合には、時期と条件によって「就業手当て」「再就職手当て」「常用就職支度手当て」がもらえることもあります。複雑なので、ここでは説明を控えます。
かいつまんだつもりですが、長くなりました。
本日のタイトルに書いた5ヶ月給付金の話ですが、
解雇、リストラ、倒産などやむをえない理由で離職した人(特定受給資格者)は給付日数が延長されます。個別延長給付という制度が近年できたようです。MuShockも以前だと90日支給で終わりだったところ、+60日間延長されました。最後の認定日になるまで、HWからはそういう話はいっさいありません(MuShockは偶然失業者の方から話を聞くことができましたので事前に知りえましたが)。しおりには5、6行書いていますが、あまり目立たないです。私が事実を知り思ったのは、あせって、望んでいないのにアルバイトで就職したり、合わない仕事にむりやり就職して無職に逆戻りするよりは、対象となる方は延長の可能性がある場合は考えてみてもよいのではということです。
勤続年数10年以内の人は、自己都合で退職だと90日支給(障害者の方は年令によって300日から360日支給)というのは皆さんよく聞かれますよね。この場合、給付金も離職後すぐにはもらえず、3ヶ月という給付制限(待つ期間)があります。
さて、以下では俗に言う「会社理由」で離職した場合の給付日数をみていきたいと思います。
【会社理由の場合の給付日数(左の数字は年齢です)】
(被保険者期間が1年未満)
全年齢 90日
(被保険者期間が1年以上5年未満)
~45未満 90日
45~60未満 180日
60~65未満 150日
(被保険者期間が5年以上10年未満)
~30未満 120日
30~45未満 180日
45~60未満 240日
60~65未満 180日
(被保険者期間が10年以上20年未満)
~30未満 180日
30~35未満 210日
35~45未満 240日
45~60未満 270日
60~65未満 210日
(被保険者期間20年以上)
30~35未満 240日
35~45未満 270日
45~60未満 330日
60~65未満 240日
*上記表については障害者の方の場合の情報は割愛しました、ご了承ください。
<その他のマメ情報>
すべて「雇用保険受給資格者のしおり」をもとに
意訳もありますので正確な情報は個人でご確認くださいね!
☆雇用保険はアルバイト、パート、派遣就業の場合も一週間の所定労働時間が20時間以上であったり、6ヶ月以上の雇用が見込まれていたり(契約更新含む)、労働条件によっては加入が義務付けられています。残念ながら雇用保険を収めていないと失業給付金はもらえません。
☆給付金は指定した口座に3日~7日で振り込まれ(大手銀行は3日みたいですね)、税金はかかりません。
☆申請の日後すぐに支給ではなく、7日間の「待機期間」というものがあります。最初の給付金は14日分、あとは28日分ずつ支給されていきます。
☆HWに必ずいかなければいけない毎月の認定日などの曜日は基本決まってきます。一番最初の受給申請にいった日で決まります。例えば申請が月曜日だと、次に参加しなければいけない説明会(時間が指定され、2Hくらいかかります)は翌週の月曜日、初回認定日がその2週間後の月曜、次回以降の認定日も月曜となります。自分の都合のよい曜日を選んでに一番最初に申請にいったほうが得策ですね。
☆急な病気などで失業認定にHWにすぐにいけない方は、HWに電話して相談できます。基本手当てを受けられる期間は離職の日の翌日から1年間ですが、以下に述べる延長措置など例外もあります。基本、長期の病気(うつ病などの精神疾患などの含め)や怪我ですぐに就業できないときは、失業給付を受けられません。妊娠、出産、育児、親の看護、結婚で家事に専念、自営業なども同様です。そのような場合、受給期間の延長ができます。最大3年間の延長が可能だそうです。
☆HWに求職申し込み後に病気やけがで就業できなくなった場合には、基本手当てのかわりに傷病手当が支給されます。ただし、加入している健康保険や労災などで手当てが支給される場合にはもらえません。つまりダブル受給はNGです。
☆基本手当ての日額上限(つまりこれ以上はもらえません)
~29歳 6,290円
30~44歳 6,990円
45~59歳 7,685円
60~64歳 6,700円
最低額は全年令共通で 1,640円
基本手当ては毎年8月1日以降、平均給与額の変動比率に応じて変更されることがあるそうです。
☆再就職が早く決まった場合には、時期と条件によって「就業手当て」「再就職手当て」「常用就職支度手当て」がもらえることもあります。複雑なので、ここでは説明を控えます。
かいつまんだつもりですが、長くなりました。
本日のタイトルに書いた5ヶ月給付金の話ですが、
解雇、リストラ、倒産などやむをえない理由で離職した人(特定受給資格者)は給付日数が延長されます。個別延長給付という制度が近年できたようです。MuShockも以前だと90日支給で終わりだったところ、+60日間延長されました。最後の認定日になるまで、HWからはそういう話はいっさいありません(MuShockは偶然失業者の方から話を聞くことができましたので事前に知りえましたが)。しおりには5、6行書いていますが、あまり目立たないです。私が事実を知り思ったのは、あせって、望んでいないのにアルバイトで就職したり、合わない仕事にむりやり就職して無職に逆戻りするよりは、対象となる方は延長の可能性がある場合は考えてみてもよいのではということです。
by mushockmushock
| 2010-05-19 15:08
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